宅地建物取引主任者の資格とは、宅地や建物の取引業務に欠かせない国家資格です。不動産関係の売買や賃貸などをする際に、面積などの重要項目の説明を独占的な業務として行うことが出来ます。詳しく説明しますと不動産会社において、相手に物件の法的な説明をしたり、サインをしたりするのは宅地建物取引主任者にしかできない独占業務となっています。不動産業界においていいますと、各事業所に社員5人に対し1人の宅建主任者を置くことが義務づけられていますので、不動産業界へ就職を希望される方は、まず、この資格を取得するようにしましょう。
>はじめての資格取得ガイドのトップページ